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医療広告ガイドラインと歯科の発信|院外・院内・Webで気をつけたい体験談・比較・誇大表現・ビフォーアフター

公開  | アートパーク編集部(株式会社NEVER)

床に何も置かれていない明るい歯科医院の待合室。壁にテレビの画面が1台かかっている

※写真はイメージです。

ホームページを新しくしたい、SNSを始めたい、チラシを配りたい。歯科医院が情報を発信しようとすると、必ず気になるのが厚生労働省の「医療広告ガイドライン」です。歯科の広告規制は、医療法と、その解釈を示したガイドラインに沿って考えるのが基本です。ただ、条文や解説書は分量が多く、「結局うちのこの一文は大丈夫なのか」が分かりにくいのも事実です。この記事では、医療広告ガイドラインを歯科・クリニックの日常的な発信に当てはめて、院外・院内・Webそれぞれでの考え方と、体験談・比較優良・誇大表現・ビフォーアフター写真の扱いを整理しました。最終的な判断は一次資料と、必要に応じて保健所など行政の窓口や専門家への確認で行っていただくことを前提に、院長・事務長が院内で確認の型をつくるための手引きとしてお使いください。

医療広告ガイドラインとは|歯科の発信で押さえたい前提

医療広告ガイドライン(正式には「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」)は、医療法の広告規制をどう解釈し運用するかを、厚生労働省が示したものです。歯科医院も対象に含まれます。2018年(平成30年)6月に施行された改正医療法により、医療機関のウェブサイトも広告規制の対象として扱われるようになり、ホームページやSNSでの発信についても考え方が整理されました。

「広告」に当たるかどうかの考え方

ガイドラインでは、次の二つの要件をいずれも満たすものを、医療に関する広告として扱うと説明されています。

つまり、チラシや看板だけでなく、医院のホームページ、SNSアカウント、Googleビジネスプロフィール、動画など、医院名が分かる形で受診を誘う発信の多くは「広告」として考えておくのが安全です。

「広告できること」と「してはいけないこと」の二本立て

医療広告の規制は、大きく二つの軸で考えると整理しやすくなります。

軸内容歯科での例
広告可能事項広告してよい事項が法令で限定されている。原則としてそれ以外は広告できない診療科名(歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科)、診療日・診療時間、所在地、設備、提供している治療の内容など
禁止される広告広告可能事項かどうかにかかわらず、してはいけない表現虚偽、比較優良、誇大、体験談、説明の不十分なビフォーアフター、公序良俗に反するもの など
限定解除一定の条件を満たすウェブサイト等では、広告可能事項以外も掲載できる場合がある自由診療の治療内容・費用・主なリスクや副作用などを併せて掲載する場合 など

限定解除の条件を満たしたとしても、禁止される広告(虚偽・誇大・比較優良・体験談など)が許されるわけではない、という点は特に誤解されやすいところです。詳細な要件は、厚生労働省のガイドライン本文と、あわせて公表されている「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」で必ずご確認ください。

ポイント

迷ったときは「この表現は広告可能事項に入っているか」「禁止される広告に当たらないか」「Webの場合、限定解除の条件を満たしているか」の三段階で確認すると、論点が混ざりにくくなります。

院外・院内・Webで考え方はどう変わるか

同じ文章でも、どこに載せるかによって考え方が変わることがあります。歯科医院のよくある発信の場を、院外・院内・Webの三つに分けて整理します。

院外の発信(看板・チラシ・地域情報誌・交通広告など)

看板やチラシは、医院名が明記され、来院を誘う目的で作られるため、典型的な「広告」です。原則として広告可能事項の範囲で作ることになり、Webのような限定解除の考え方は使えないと考えておくのが無難です。

院内の発信(院内掲示・配布物・待合室の画面など)

ガイドラインでは、院内掲示や院内で配布するパンフレットのように、すでに受診している患者さんに向けた情報は、一般に広告には当たらないと整理されています。ただし、これは「院内なら何を書いてもよい」という意味ではありません。

院内向けの資料を作るときも、「いつか院外やWebに転用するかもしれない」前提で、広告と同じ基準で整えておくと後の手直しが少なくて済みます。

Webの発信(ホームページ・SNS・Googleビジネスプロフィール・動画)

ホームページは、患者さんが自ら検索してたどり着く情報であることから、限定解除の条件を満たせば広告可能事項以外の情報も掲載できる場合があります。一方、SNSやネット広告は、受け手が自ら求めていない状態で目に入ることも多く、限定解除の考え方がそのまま当てはまらない場合がある点に気をつけます。ホームページの掲載項目については、歯科のホームページに載せるべきことでも整理しています。

発信の場扱いの目安特に注意したいこと
看板・チラシ広告。広告可能事項の範囲で短いキャッチコピーの誇大表現、費用の強調
院内掲示・院内配布物一般に広告に当たらないと整理されている院外配布やWebへの転用、誤解を招く表現
ホームページ広告。条件を満たせば限定解除の余地あり自由診療の費用・リスクの併記、体験談・ビフォーアフター
SNS・動画医院のアカウントの発信は広告として考えるのが安全症例写真の投稿、患者さんのコメントの転載、キャンペーン告知
Googleビジネスプロフィール医院が載せる説明文・写真・投稿は広告として考える説明文の誇大表現、クチコミへの返信内容

歯科で迷いやすい4つの表現|体験談・比較優良・誇大表現・ビフォーアフター

歯科医院の発信で、特に相談が多いのが次の四つです。それぞれ、ガイドラインでどう扱われているかの考え方と、歯科でありがちな例を挙げます。

体験談|医院が掲載する患者さんの声

ガイドラインでは、患者さんの主観に基づく、治療の内容や効果に関する体験談を、医院が広告に用いることは禁止されています。「この医院で治療して痛みがなくなった」「インプラントにして人生が変わった」といった感想を、医院のホームページやSNS、チラシに載せることは避けるべきです。

よくあるのが、アンケート用紙に書いてもらった感想や、Googleのクチコミの文章を、医院のホームページに「患者さまからのメッセージ」として転載するケースです。元は患者さんが自発的に書いたものでも、医院が選んで自院の発信に載せれば、医院の広告として扱われると考えるべきです。なお、患者さんが第三者のクチコミサイトに自分の意思で投稿したものについては、医院が関与していなければ医院の広告には当たらないと整理されていますが、医院が投稿を依頼したり、内容に関与したりした場合は扱いが変わりうる点に注意します。クチコミとの向き合い方は歯科医院のGoogleクチコミ対策で詳しく扱っています。

比較優良広告|他院より優れているという表現

他の医療機関と比べて自院が優れている、と受け取られる表現は禁止されています。歯科でよく見かけるのは、次のような言葉です。

たとえ事実であっても、他院との比較で優位性を示すこと自体が問題になりうる、という点が分かりにくいところです。「最大級」「トップクラス」のような、比較を前提にした言葉は使わない方針にしておくと迷いが減ります。

誇大広告|実際より良く見せる表現

事実を不当に誇張したり、誤認させたりする表現も禁止されています。歯科で特に注意したいのは、治療の痛みや結果、安全性を言い切る言葉です。

治療の結果には個人差があり、リスクや副作用がゼロの治療はありません。「痛みに配慮した治療を心がけています」のように、医院の取り組みとして書き、結果を約束しない表現にするのが基本です。

ビフォーアフター写真|治療前後の比較

矯正やホワイトニング、審美治療などで使いたくなる治療前後の写真は、それだけを載せると患者さんに誤解を与えるおそれがあるとして、ガイドラインで扱いが定められています。治療前後の写真を掲載する場合は、通常必要とされる治療の内容、費用、治療期間や回数、主なリスクや副作用などの詳しい説明を併せて載せることが求められています。

注意

言い換えの考え方と、媒体別のよくある失敗

禁止される表現を避けるだけでは、何を書けばよいのか分からなくなりがちです。ここでは、医院の取り組みを事実ベースで伝える言い換えの考え方と、媒体ごとのよくある失敗をまとめます。

言い換えの基本は「約束」から「取り組み・事実」へ

避けたい表現の例言い換えの方向性
絶対に痛くない治療痛みに配慮し、処置の前に流れを説明しています
地域No.1の医院診療時間・駐車場・キッズスペースなど、通いやすさの事実を書く
最新の設備で安心設置している設備の名称と、それで何ができるかを具体的に書く
患者さまの声(治療の感想)掲載しない。医院の方針や診療の流れを、医院の言葉で説明する
今月だけホワイトニング半額費用は料金表として、治療内容・リスクと併せて掲載する

言い換えのコツは、患者さんに「結果」を約束するのではなく、医院が「何をしているか」「どんな環境か」を具体的に書くことです。

媒体別のよくある失敗

SNS運用の進め方そのものは、歯科医院のSNS運用で詳しく紹介しています。

待合室で伝えることは「誘い方」も一緒に設計する|アートパークの場合

当社が提供している「アートパーク」は、待合室のテレビ1台で、お子さんが親御さんのスマートフォンで描いた魚などの絵が、大画面の水槽「すいぞくかん」を泳ぎだすサービスです。アプリのインストールや会員登録は不要で、お子さんの氏名・顔写真・生年月日は取得しません。画面に映るのはお子さんの絵で、治療前後の写真や患者さんの感想を映すものではありません。

お絵かき画面には、予約フォーム・公式LINE・Googleクチコミ・アンケートへの案内を1回だけ表示できます。案内は全員に同じ内容が表示される仕組みで、評価の高さなどで出し分けることはできません。案内の文面は医院さまが決めるものなので、ほかの発信と同じく、効果を約束する表現や特典で誘う表現を避け、医療広告ガイドラインやクチコミサイトの規約に沿った文面にしていただくことをおすすめしています。

お絵かき画面に表示される、医院からの案内のポップアップ
お絵かき画面に1回だけ表示できる案内の例。文面は医院さまが設定します

院内で確認する仕組みをつくる

医療広告のトラブルは、院長が知らないところで、スタッフや制作会社が作った文言から生まれることが少なくありません。個々の表現を覚えるより、「誰が、いつ、何を見て確認するか」を決めておくほうが確実です。

確認の流れを決める

外部に依頼するときの伝え方

ホームページ制作会社や広告代理店に依頼する場合も、掲載内容の責任は医院が負うことになります。依頼の段階で、次のように伝えておくと手戻りが減ります。

年に一度の棚卸しをする

一度作ったホームページや看板は、そのまま何年も使われがちです。年に一度、ホームページの全ページ、SNSの固定投稿、チラシ、看板、Googleビジネスプロフィールの説明文を一覧にして見直す日を決めておきましょう。ガイドラインや事例解説書は改定されることがあるため、その時点の最新版で確認することが大切です。

なお、厚生労働省の委託事業として「医療広告ネットパトロール」が行われており、ウェブサイトの監視や、一般からの通報の受付がされています。

ポイント

院内で使わない言葉の一覧は、スタッフが見られる場所に置いておきましょう。「絶対」「必ず」「No.1」「最新」「完全」「痛くない」「今だけ」など、つい使いがちな言葉を挙げておくだけでも、投稿前に手が止まるようになります。

発信前のチェックリスト

ホームページの更新、SNSの投稿、チラシの作成など、院外に出す前に次の項目を確認してください。

チェックリスト

まとめ

医療広告ガイドラインは、歯科医院の発信を縛るためのものではなく、患者さんが誤解なく医院を選べるようにするためのルールです。歯科・クリニックの発信では、まず医院名が分かり受診を誘うものは広告と考え、「広告できる事項か」「禁止される表現に当たらないか」「Webなら限定解除の条件を満たしているか」の順に確認します。特に迷いやすい体験談・比較優良・誇大表現・ビフォーアフター写真は、結果を約束するのではなく、医院の取り組みや環境を事実として伝える方向で言い換えるのが基本です。院内に確認の責任者と使わない言葉の一覧を置き、迷った表現は出さずに厚生労働省のガイドライン本文や事例解説書、行政の窓口で確認する。この流れを決めておけば、院外・院内・Webのどの発信も落ち着いて進められます。

アートパーク編集部(株式会社NEVER)
歯科・小児科の待合室向けに、子どもが描いた絵がテレビの大画面で泳ぐ「アートパーク」を開発・提供しています。愛知県豊川市。